雨漏り工事は修繕費として認められるのか?
2022/01/26
「雨漏り工事は修繕費として認められるのか」という疑問をお持ちになったことはありませんか?
会社や事務所を経営している方にとって、修繕費として計上できるかどうか気になる所ですよね。
そこで今回の記事では、雨漏り工事が修繕費になるのかどうか解説します。
修繕費とは
修繕費とは、事務所や備品・車両などの修理代及びメンテナンス費用を指します。
また、ビルやエレベーター・エスカレーターなどの保守点検費用も修繕費になっております。
雨漏り工事には修繕費が適用されるのか
適用される場合
雨漏り工事が修繕費として計上するには、建物の維持管理や原状回復として認められなければいけません。
雨漏り工事における屋根修理や外壁塗装・補修などが修繕費として認められる場合が多いです。
また、修繕費に該当するにはいくつか条件があります。
掛かった費用が20万円未満かどうかということや、修繕の周期が3年以内であるかどうかなどです。
適用されない場合
雨漏り工事を行った結果、建物の耐久性が上がり資産的な価値が増加した場合、修繕費として適用されない恐れがあるでしょう。
その場合は、資本的支出として計上されます。
・資本的支出とは
資本的支出とは、固定資産の使用期間延長や付加価値を付ける目的で修繕・改良を行った支出金額のことを指します。
維持管理や原状回復を目的とした修繕費とは異なりますので、注意が必要です。
まとめ
雨漏り工事は、修繕費として認められる場合があります。
しかし、建物の維持管理や原状回復のためという条件があるので注意して下さい。
株式会社ベルテックでは、そんなお客様のニーズに合わせた雨漏り工事を行っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。